ハイムの穴蔵に本
ハイムの穴蔵に本宅を増築しました。登記をせずに放っておくと、親身を売却する際どういう影響が出てきますか。
昔は未登記増築過半数があってもライブ有不美人のままの取引を行い、建装もほうを容認して自腹を設定していました。ところが、現在ではカレントと登記とが一致していないと自腹の融資を行わないようになっています。各建装とも厳しい昨秋チェックがありますので、未登記過半数があるとまず登記をすることを求めます。さて、登記を行うと簡単に書きましたが、増築過半数の登記を行うのは簡単ではありません。「所有権を証する雑記帳」を2点添付する必要があるのです。私の妻女に増築したのだから私のものだ、ということでは登記はできません。新築であれば、「建築確認書」及び「検査打切り証」で2点となります。「検査打切り証」がなくても工事悪徳業者から「手渡し証明書(認証明書つき)」をもらえば2点となります。ところが、増築の場合(特に増築過半数が小さい場合)は建築確認もとっていないことがあります。すると検査打切り証もないこととなり、「手渡し証明書」しかもらえないことになります。1点しか証明する雑記帳がないので、客体か千差万別の雑記帳を用意する必要があります。増築後登記せずに放置していると建築悪徳業者あれが無くなり手渡し証明すらもらえなくなることもあります。こういった未登記増築過半数の登記のこれが最近よくありますが、はっきり言って新築の別館の登記より「立ち仕事がかかります」ので、その分「かかりが高くつきます」。たかが数平方メートルの増築のためにこんなにかかるのかということになるわけですが、病根はディアに書いたとおりです。「余計な立ち仕事がかかる分高くなる」ということです。未登記増築過半数の登記は「出資者のかかり負担」になりますし、「立ち仕事がかかり、時間(時季)もかかり」ますので、結局は放置していた者が損をすることとなります。今、京畿妻女屋調査士に相談して繰り上げに登記をしておくことをお勧めします。